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職業倫理の7原則[心理職]

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心理職の職業倫理についてまとめました。

 

 

第1原則

相手を傷つけない、傷つけるようなおそれのあることをしない

 相手を見捨てない、同僚が非倫理的に行動した場合にその同僚の行動を改めさせるなど。

 

第2原則

十分な教育・訓練によって身につけた専門的な行動の範囲内で、相手の健康と福祉に寄与する

 効果について研究の十分な裏づけのある技法を用いる。心理検査の施行方法を順守し、マニュアルから逸脱した使用方法を用いない。自分の能力の範囲内で行動し,常に研鑽を怠らない。専門的に認められた資格がない場合、必要とされている知識・スキル・能力がない場合、自身の知識やスキルなどがその分野での規準を満たさない場合は心理職としての活動を行わず、他の専門家にリファーする等の処置をとるなど。

 

第3原則

相手を利己的に利用しない

 多重関係を避ける。クライエントと物を売買しない。物々交換や身体的接触を避ける。勧誘 (リファー等の際に、クライエントに対して特定の機関に相談するよう勧めること)を行わない、など。

 

第4原則

一人ひとりを人間として尊重する

 冷たくあしらわない。心理職自身の感情をある程度相手に伝える。相手を欺かない、など。

 

第5原則

秘密を守る

 限定つき秘密保持であり、秘密保持には限界がある。本人の承諾なしに心理職がクライエントの秘密を漏らす場合は、明確で差し迫った生命の危険があり相手が特定されている場合、虐待が疑われる場合、そのクライエントのケア等に直接かかわっている専門家などの間で話し合う場合などに限られる。ただし、いずれの場もクライエントの承諾が得られるようにしなければならない。

 

第6原則

インフォームド・コンセントを得、相手の自己決定権を尊重する

 十分に説明した上で本人が合意することのみを行なう。相手が拒否することは行わない(強制しない)、記録を本人が見ることができるようにするなど。

 

第7原則

すべての人々を公平に扱い、社会的な正義と公正・平等の精神を具現する

 差別や嫌がらせを行なわない。経済的理由等の理由によって援助を拒否してはならない。一人ひとりに合ったアセスメントや援助を行う。社会的な問題への介入も行う、など。

 

 

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